Google Mapsを印刷して配れますか?
【2019/03/22追記】Google Mapsの地図データをゼンリンから自社内製に切り替えたようです。
それに合わせたかは分かりませんが利用規約も変更されています。
以下のページに書いてあり、シンプル&分かりやすくなりましたね。
[Google マップ / Google Earth 追加利用規約]
https://www.google.com/intl/ja_JP/help/terms_maps/
禁止行為。本第 2 節の遵守が、第 1 節に示すライセンス付与の条件となります。Google マップ / Google Earth の使用時に次の行為は禁止されています(お客様の代理人が行うことも禁止されています)。
Google マップ / Google Earth の一部を再配布または販売すること、Google マップ / Google Earth に基づいて新しい商品やサービスを作成すること(利用規約に従う Google マップ / Google Earth の API 使用を除く)、
コンテンツをコピーすること(Google マップ、Google Earth、ストリートビューの使用許諾ページまたは「フェアユース」を含む知的所有権に適用される法律で許可されている場合を除く)、
Google マップ / Google Earth を使用して地図関連の別のデータセット(地図やナビゲーションのデータセット、ビジネス リスティングのデータベース、メーリング リスト、テレマーケティング リストを含む)を、Google マップ / Google Earth に代わるまたはそれに類似するサービスで使用する目的で作成すること、
ここまで明記されているので「印刷して再配布は禁止事項」ですね。
※スクリーンショットや画像の共有も禁止されています。
まぁ、Googleも個人 or 小規模な利用で目くじらを立て訴えることは無いと思いますが、香川県の例もあるので危ない橋は渡らない方が良いかと。
以下、2018年末までの情報です。リンク切れなど多々あります。
Google Mapsの利用規約はややこしいので、まとめました。
まずは、分かりやすくまとめた説明資料を紹介しますね。
内容を更に簡単にまとめると、以下の感じになります。
- Google Mapsは非営利目的に限ると、そんなに縛りはキツくない
- Google Mapsには「第三者のデータ」も使われていて、それはGoogle Mapsの利用規約とは関係ない(Googleの所有物では無いため)
- Google Mapsで使われている「第三者のデータ」はゼンリン社の地図
- フェアユースの法律は日本に無いので、その部分は無関係ね
つまり、肝心かなめの地図は第三者のデータなので使えないと言う内容。
※正確に言えば、ゼンリン社に連絡して別途契約する必要があります。
(2018/01/06追記)Google社はゼンリン社から許諾を得ているので、地図は第三者のデータには当てはまらないと判断される方もおられます。
なお、上記のPDFファイルにあるリンク先は一箇所変更されています。
[Googleマップの利用規約]…リンク切れ
https://www.google.com/intl/ja_ALL/help/terms_local.html
上記の利用規約は、以下のアドレスに変更されています。
[Google マップ、Google Earth、ストリートビューの使用]
https://www.google.com/intl/ja_ALL/permissions/geoguidelines.html
ただし、上記には「第三者のデータ」に関する説明が無くなっており、
その部分に関する説明は、以下のアドレスに記載されています。
[Google 利用規約]…「本サービスのご利用」セクション
https://www.google.com/intl/ja/policies/terms/#toc-services
本サービスで表示されるコンテンツの一部は、Google の所有物ではありません。こうしたコンテンツについては、そのコンテンツを提供する当事者が単独で責任を負います。
そんな訳で、いくつかの情報を合わせると「使えない」と判断出来ます。
これは、Google Mapsが全世界で提供されているサービスなので、日本の
独自ルールを利用規約に載せることが出来なかったためかと思います。
あと、「非営利目的」の定義は「販売または収益を得ることを目的とした使用」と書いているのみで、入場料や参加費を取るイベントで使っても良いか判断が難しいかなぁ。(赤字ならOK?少しの収益ならOK?)
そんな訳で、Copyrightさえ付ければ自由に使えるOpenStreetMapの方が
後々を考えると一番便利かなと思います。次点で「地理院地図」かな。
(2018/01/06追記)
追加で調べ物をしたら、マップヘルプに以下の説明がありました。
厳密に言えば、Twitterなどでスクリーンショットを付けてつぶやくのも規約違反なのかな。(数が多すぎて、訴えられることは無いでしょうけど)
※となると、最初のPDFもスクリーンショットがあるので規約違反かも。
※取得したスクリーンショットを印刷して配布するのは…。ややこしい。
共有できないもの:
保存した場所を含む地図(自分専用のため)
距離測定の結果を含む地図
地図そのもののスクリーンショットや画像